利益相反マネージメント
東京都公立大学法人は、大学等において学術を教授研究するとともに教育研究機関、産業界等との連携を通じて教育研究の成果をあげ、学術研究の成果を広く社会に還元し、社会の発展に寄与することを目指しています。そのために、産学公連携活動を積極的に推進し、共同研究の実施及びその成果の実用化等を進め、社会への貢献を果たすことを使命の一つとしています。この際に、教職員が企業や外部団体との連携活動を行う中で個人的に負う責務や得る利益と大学に対して負う責務や大学の利益とが相反するなど、いわゆる「利益相反」と呼ばれる状況を生じる可能性があります。
利益相反とは、「大学等における責任が果たされていない」という事実を指すのではなく、社会から「大学等における責任が果たされていないのではないか」という疑念を抱かれる状況を指します。よって、法令違反とは異なる概念であり、適切なマネージメントを実施することで社会への説明責任を十分に果たすことができれば良いことになります。
法人では、産学公連携活動に取り組むことのできる環境を整えて、円滑にその推進を図るために、東京都公立大学法人産学公連携活動における利益相反ポリシーに従い、東京都公立大学法人利益相反規程を制定し、次の通り利益相反マネージメントを実施しています。
- マネージメント体制
- 利益相反マネージメントに関する判断基準及び規程等の制定、改廃に関すること。
- 利益相反に関する個別案件の調査、審議、対応措置等に関すること。
- 利益相反マネージメントに関する社会等への説明に関すること。
- その他利益相反マネージメントにおいて重要な事項。
- マネージメント方法
教職員等に対して産学公連携に関する必要な情報の開示を求め、必要な場合には利益相反是正のための対策を講じることを目的として、事前に自己申告書の提出をお願いしております。- 自己申告の対象となる教職員等
- 企業等における役員兼業を申請する教員
- 以下の対象となる産学公連携活動等において、相手方企業等から金銭または株式等経済的利益(発行済株式総数5%以上の公開株式、1株以上の未公開株式等)を、個人的な活動への報酬あるいは贈与として取得
若しくは便益の供与を受ける場合等 - 以下の対象となる産学公連携活動等において、兼業活動の総時間数が一定時間を超過する場合
<対象となる産学公連携活動等>
(ア) 企業等における兼業活動
(イ) 企業等との共同研究及び受託研究、及び企業等からの寄附
(ウ) 知的財産の企業等への譲渡及び実施許諾 - 産学公連携活動に従事する産学公連携コーディネーター、知的財産マネージャーならびにリサーチ・アドミニストレーターも対象者とする。
- 自己申告書の内容
自己申告書は、法人と連携相手先との将来の関係(①共同研究等外部資金受入契約の有無、②ライセンス契約の有無、③相手先が法人に対して製品・サービスを提供する関係かどうか)に加え、相手先からの経済的利益の獲得状況及び相手先株式の保有状況等について記載することになっています。
自己申告書の様式等については、各部局事務組織の服務事務担当者にお問合わせください。
- 自己申告の対象となる教職員等
利益相反に関する相談を随時受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
総務課 監査・内部統制係
Tel: 042-677-2243 Email: houjin-kansa●jmj.tmu.ac.jp
※恐れ入りますが、上記メール送信の際には、●を@に置き換えてくださいますようお願いいたします。<参考>
●東京都公立大学法人利益相反ポリシー(制定平成20年3月31日)
●東京都公立大学法人利益相反規程(制定平成20年3月31日)