大学院(専門職大学院を除く)の学位論文審査基準
大学院における学位論文に係る評価に当たっての基準を公表しています。
学位論文評価基準
大学院における学位論文に係る評価に当たっての基準を公表しています。
学位論文評価基準
審査委員の体制及び審査の方法(東京都立大学大学院学則第32条・第33条抜粋)
(最終試験)
第32条 学位論文の審査及び最終試験は、その指導教授をもって主査とし、研究科の教授会の推薦により学長の指名する2名以上の関連科目の授業を担当する大学院授業担当教授又はこれに準じる者を加えて行う。
2 最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、学位論文を提出した者について行うものとする。
3 前項の最終試験は、学位論文を中心とし、これに関連のある授業科目について筆記又は口頭により行う。
(学位論文及び最終試験の合否)
第33条 学位論文及び最終試験の合否については、教授会が審査会を組織し、その審査報告に基づいて決定する。