大学等における修学の支援に関する法律について
本学は、2020年4月施行の「大学等における修学の支援に関する法律」(以下、「大学等修学支援法」という。)に基づく高等教育の修学支援新制度の対象校となっています。
大学等修学支援法第7条第1項の確認に係る申請書の公表
「実務経験のある教員等による授業科目の一覧表」の公表
大学等修学支援法において、本学が支援措置の対象となる大学等の機関要件を満たすために、「実務経験のある教員等による授業科目」が授業科目の標準単位数※の1割以上(13単位)配置されている状況を公表することが義務付けられています。※標準単位数とは 大学設置基準(昭和31年10月22日 文部省令第28号)の第32条において「卒業の要件は、大学に四年以上在学し、百二十四単位以上を修得することとする。」と定められている。